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お知らせ

2017-04-25(火)
個人情報保護法の改正

平成29年5月30日より個人情報保護法が改正され、改正の目玉の一つに「5000人以下の個人情報の保有」についての適用免除が撤廃されることです。

 今までは5,000人超の個人情報を保有している事業者に対して、個人情報保護法が適用されていましたが、これが撤廃されることによりすべての事業者が適用対象となります。ただし従業員数が100人以下の事業者は条件により小規模事業者としての配慮措置があるようです。

 

「個人識別符号」という概念もあり、指紋や運転免許所についても「個人情報」に含まれ、保護の対象になりました。

 番号法(マイナンバー法)の施行も含め、個人情報に関する法整備が進んでいます。知らなかったでは済まないことにならないように、法改正には常に目を光らせておく必要があります(+_+)

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